故人の相続財産は、通常、法定相続人の話し合い(遺産分割協議)で相続分を決め相続されることになりますが、先日、兄弟に騙されてサインした遺産分割協議書の取り消しについての記事を見ました。
その方は親の介護に伴う寄与分を主張していたそうですが、話し合いはつかなかったそうです。その後、他の相続人から税務申告の期限(配偶者控除の適用でしょうか?)が近いことを理由にとりあえずサインするよう求めれら、応じたそうです。結局、その遺産分割協議書は有効となってしまい取り消したいとの内容でした。
遺産分割協議書は署名・押印してしまうと後から取り消すことはできません。しかし、過去の裁判で裁判所は、遺産分割協議書が作成された場合であっても騙されて署名・押印した場合などで遺産分割協議が継続していたと判断される場合、遺産分割協議は成立していないと認定しました。
このようなケース、故人の配偶者が高齢で認知の場合などには起こりうるケースだと思います。相続人の一人が悪意で高齢相続人に成り代わって意思表示を行った場合など、他の相続人が騙されることはあり得ます。
「兄弟は他人の始まり」、とは言いますが兄弟を騙してまで手にしたお金、果たして意味があるのでしょうか?不思議に思います。
愛知県・名古屋市の相続税節税・遺産分割に伴う鑑定評価なら「松岡不動産鑑定士事務所」

名古屋市生まれ。大学卒業後は東海郵政局や鑑定士事務所、大手建築設計会社を経て、平成21年6月に松岡不動産鑑定士事務所を開設しました。
東海地域(愛知・岐阜・三重・静岡)における相続や遺産分割、不動産評価のお悩みに対し、公平で妥当な評価を提供。丁寧な説明と迅速な対応により「相談してよかった」と言われる安心感を大切にしています。
初回無料相談対応。休日や夜間のご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。