Archive for the ‘相続財産’ Category

空き家の売買を増やす政策

2020-09-14

現在社会問題化している空き家、このような空き家を相続した場合、その後の扱いに頭を悩ませている方も多いと思います。

国や自治体は、空き家の流通を増やすための政策を検討していますが、茨城県行方市は、市税条例を改正し、空き家を取り壊しても固定資産税を3年間減免する改正案を市議会に提出しました。空き家は取り壊して更地にすると、土地の固定資産税等が約6倍になってしまうので、取り壊しをためらっている方は多いと思います。更地の方が売買は容易であり、流通量を増やす効果は高いと思います。安全面からもこのような改正は賛成です。

一方、国土交通省は、400万円以下の空き家の仲介手数料の上限緩和を検討しているそうです。但し、仲介手数料との合計が18万円を超えないよう調整とのことです。例えば、対象空き家の価格が400万円だった場合、400万円×4%+2万円=10万円、18万円-10万円の8万円が空き家を扱う手数料となります。

この仲介手数料の緩和案、少しでも費用を抑えたい空き家所有者は、逆に売却をためらうことになると思いますが。但し、まだ案の段階であり、空き家の流通が増えるような仲介手数料制度になることを期待したいと思います。

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相続の財産目録と不動産評価

2020-09-12

遺産相続の際、まず、被相続人の相続財産を把握するため財産目録を作成することになりますが、現金・預貯金を除いては税法で定めらた方法にて評価することになります。

骨とう品など評価が難しいものについては、課税庁を納得せる評価方法にて評価すると聞いたことがあります。以前、相続財産のクラッシックカーをオークションサイトで同種の車を探し、その落札金額から評価したそうです。

不動産の場合、特に土地は1物4価といわれるくらい実勢価格と公的価格との乖離があることから注意が必要です。通常は、相続税申告の際使用した路線価評価(財産評価基準)の価格をそのまま使用することが殆どだと思います。但し、路線価評価での遺産分割が公平ではないと判断される場合は、実勢価格(時価)で遺産分割を行うべきだと考えます。

ちなみに不動産鑑定士が算定する不動産鑑定評価額は、実勢価格(時価)であり、遺産分割には最も適合する価格となります。但し、鑑定報酬が別途かかることになるので、不動産鑑定士による簡易な査定書を利用するなどの方法を検討するのも一考かと思います。

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相続した不動産の返還命令

2020-09-11

相続で不動産を取得した場合、その相続人は自分で使うか賃貸に出すか、または売却するかのいずれかだと思います。その相続した不動産が他人のもので、裁判所から返還命令が出た場合、相続人は保護されるのでしょうか?

先日、スペインのフランコ総統の邸宅が、不正に入手したものであり、国に返還命令との判決がでた、との記事を見ました。裁判所は入手の方法が、「国家元首への遺贈」でありフランコ総統個人への譲渡ではなく無効、「売却」も対価の支払いがなく、偽りの売却であると判断しました。

この邸宅を相続した相続人であるひ孫6人は私有財産と主張していましたが、今回の判決となりました。今回は、元国家元首の邸宅の相続が問題でしたが、被相続人が一般人であればどのような判決だったでしょうか?興味深いところです。

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