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遺産分割協議と遺言書
2020-09-09
被相続人の財産は、遺産分割協議を行った後、通常は法定相続分に従って各相続人が相続することになります。被相続人の財産が現金・有価証券のみの場合や、不動産を換価分割する場合は問題ありませんが、相続財産のうち不動産割合が多い場合は争いになることが多いです。
不動産を土地は財産評価基準、建物は固定資産税評価額で評価してしまうと、取り壊し前提の価値のない建物に価値が付いてしまったり、古家付きの土地が建付地(建付減価が発生している)ではなく、更地の価格で評価されてしまうことがあるので注意が必要です。
先日、遺産分割協議後に遺言書が出てきたケースの記事を見ました。コメンテイターは、遺言書ではなく遺産分割協議の内容を優先させることが多い、との回答でした。本当でしょうか?
遺言で不利益を被る相続人を救済する制度として遺留分がありますから、遺言書を優先させても問題はないと思いますが。少し首をかしげたくなる回答でした。