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相続の財産目録と不動産評価
2020-09-12
遺産相続の際、まず、被相続人の相続財産を把握するため財産目録を作成することになりますが、現金・預貯金を除いては税法で定めらた方法にて評価することになります。
骨とう品など評価が難しいものについては、課税庁を納得せる評価方法にて評価すると聞いたことがあります。以前、相続財産のクラッシックカーをオークションサイトで同種の車を探し、その落札金額から評価したそうです。
不動産の場合、特に土地は1物4価といわれるくらい実勢価格と公的価格との乖離があることから注意が必要です。通常は、相続税申告の際使用した路線価評価(財産評価基準)の価格をそのまま使用することが殆どだと思います。但し、路線価評価での遺産分割が公平ではないと判断される場合は、実勢価格(時価)で遺産分割を行うべきだと考えます。
ちなみに不動産鑑定士が算定する不動産鑑定評価額は、実勢価格(時価)であり、遺産分割には最も適合する価格となります。但し、鑑定報酬が別途かかることになるので、不動産鑑定士による簡易な査定書を利用するなどの方法を検討するのも一考かと思います。
愛知県・名古屋市の相続税節税・遺産分割に伴う鑑定評価なら「松岡不動産鑑定士事務所」

名古屋市生まれ。大学卒業後は東海郵政局や鑑定士事務所、大手建築設計会社を経て、平成21年6月に松岡不動産鑑定士事務所を開設しました。
東海地域(愛知・岐阜・三重・静岡)における相続や遺産分割、不動産評価のお悩みに対し、公平で妥当な評価を提供。丁寧な説明と迅速な対応により「相談してよかった」と言われる安心感を大切にしています。
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