払いすぎた相続税の見直し(相続税の更正の請求をお考えの方)
相続税の更正の請求とは
(国税通則法第23条、相続税法第32条)
確定申告書を提出した後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続きです。
相続税の更正の請求をお考えの方
相続財産の価額は,原則として,相続開始時の時価で評価することになります。しかし,相続税・贈与税の申告時など路線価に基づく評価額が時価を上回っていると考えられる場合,鑑定評価書を活用することで払いすぎた相続税が減額する可能性があります。特に路線価方式は,全国画一的に用いられる大雑把な評価方式であって,減価についても机上の修正方法であることからこれ以上に減価する場合も多く考えられます。
このような場合には,鑑定評価書をもとに相続税の更正の請求を行うべきです。
相続税の更正の請求ができる可能性のある土地
更正の請求の結果,払いすぎた相続税が減額される可能性のある土地の例として以下のケースがあげられます。
不整形地(形が極端に変形した土地)
間口狭小(間口の狭い土地)
奥行長大(奥行の長い土地)
がけ地・傾斜地
騒音・振動(鉄道や高速道路、工場等の影響)
近隣に墓地やごみ焼却場等がある土地
袋地(間口が狭く細長い路地状部分によって街路に接している土地)
無道路地(道路に直接接していない土地)
広大地(広大地のフローチャート参照)
更正の請求の期間の延長
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。
更正の申し出とは
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求期間を過ぎた場合に増額更正ができる期間内において、既に行った申告について正しい額に訂正すること(減額更正)を申し出る場合の手続です(申出のとおりに更正されない場合であっても、不服申立てをすることはできません。)。相続税については、申出の基になる申告の法定申告期限から3年以内となります。
嘆願とは
(国税通則法第26条)
更正の請求期間が過ぎた場合であっても,その後の4年間は嘆願という手続きによって還付を請求することができます。嘆願と更正の請求との違いは,還付請求が却下された場合,嘆願は税務署への異議申し立てや国税不服審判所への審査請求ができないことです、従って,法定申告期限から5年(被相続人の死亡から5年10ヶ月)以内であれば,払いすぎた相続税が還付される可能性があります。
更正の請求・嘆願のスケジュール
(平成23年12月2日以前に法定申告期限が到来する場合)
被相続人の死亡(相続の開始)
10ヶ月以内
相続税の申告と納付(法廷申告期限)
1年以内
更正の請求
4年以内
更正の申し出(嘆願)
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