よくあるご質問と回答
Q1.土地や建物などの不動産をいくつか所有していますが,鑑定評価を依頼した場合相続税は節税できますか?
A.不動産のうち土地の評価の方法は一つではなく,いくつかの方法があります。土地の現実の状況を評価に反映できれば,評価減を引き出せ,申告の評価を下げることが可能な場合も多くあります。ご相談ください。
Q2.鑑定評価書のみ依頼した場合,その鑑定評価書を相続税の申告にそのまま使えますか?
A.評価額の減額可能性があると判断した場合,鑑定評価のご依頼をお勧めしていますが,そのまま相続税の申告に活用できます。なお,申告は税理士の先生に依頼することになります。
Q3. 不動産鑑定評価書を添付して税務署に相続税の申告をした場合,必ずその下がった評価額での申告が認められるのでしょうか?
A.申告の対象となる不動産の状況を検討し,減額の可能性のある場合のみ不動産鑑定評価書の作成をお引き受けしていますが,不動産鑑定評価書を添付して相続税の申告をした場合でも必ずその評価が認められるとは限りません。
Q4.相続財産評価のうち,建物はどのように評価されるのですか?また賃貸アパートの場合は,どうなるのですか?
A.建物の固定資産税評価額によって評価します。賃貸アパートなど貸家の場合には,借家権割合を控除し,さらに賃貸割合を乗じて評価します。
貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
Q5.土地評価以外の相続財産評価の依頼はできますか?
A.一般的な相続に関するご相談は無料でお受けしていますが,特に相続財産評価は税務上の専門知識が必要であり,申告後,過少申告加算税・延滞税の発生などの危険が生じます。提携税理士をご紹介いたします。
Q6.相続税の申告に精通した税理士を紹介してもらえますか?
A.当事務所の提携税理士は,相続税新規申告・更正の請求等税務申告に関して豊富な経験があります。必ずご満足して頂けるものと確信しています。
Q7.相続時におけるその他の業務(遺言書作成・遺産分割協議・移転登記・測量・分筆等)の依頼はできますか?
A.当事務所は他の専門家(弁護士・司法書士・税理士・土地家屋調査士等)とのワンストップサービスを行っており,相続に関する一貫したサービスの提供が可能です。ご相談ください。
Q8.相続税対策に,賃貸コーポ・マンション建設による土地活用を考えています。アドバイスを頂けますか?
A.景気の低迷や少子化による空室率の上昇・賃料が下落傾向にある昨今では,土地活用には慎重な判断が必要です。各社プランの内容比較・検討等,専門家の立場から客観的なアドバイスを致します。ご相談ください。
Q9.既に亡くなってしまった場合,相続税の節税対策はできませんか?
A.相続の手続きは「遺産分割」,「評価・申告」,「納税」の3つに分けることができます。亡くなったときの遺産分割,評価,申告の方法によって相続税は大きく変わる可能性があります。従って,亡くなってからも節税できる可能性はあります。
Q10.父が亡くなったので顧問税理士に相続の手続きをお願いしたいと考えていますが,相続税の税額はどの税理士さんが計算しても一緒でしょうか?
A.相続税の申告は税理士の業務で,誰が計算しても同じだという認識がありますが,実際は違ってきます。税理士のすべてが相続のプロではなく,相続が不得手な人や相続の実務経験のない人もいるからだと思われます。相続の実務経験が豊富な税理士に依頼なさることをお勧めします。
Q11.所有資産で土地の占める割合が多いのですが,できれば先祖代々の土地を残したいと考えています。よい方法はないでしょうか?
A.売却でも物納でもない選択肢の一つとして,土地の有効利用の可能性を検討する価値はあります。資産価値があり,収益の上げられる土地は残して有効活用し,利用価値の少ないものから物納や売却に充てるような判断をすることが可能となります。
Q12.相続税の申告は必ずする必要がありますか?
A.被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した各人の課税価格の合計額が,遺産にかかる基礎控除額を超える場合,その財産を取得した人は,相続税の申告をする必要があります。
課税価格の合計額が,遺産にかかる基礎控除額以下である場合には,相続税の申告をする必要はありません。
ただし,小規模宅地の特例などを適用することにより課税価格の合計額が遺産にかかる基礎控除額以下となる場合には,相続税の申告をする必要があります。