相続した不動産の返還命令

相続で不動産を取得した場合、その相続人は自分で使うか賃貸に出すか、または売却するかのいずれかだと思います。その相続した不動産が他人のもので、裁判所から返還命令が出た場合、相続人は保護されるのでしょうか?

先日、スペインのフランコ総統の邸宅が、不正に入手したものであり、国に返還命令との判決がでた、との記事を見ました。裁判所は入手の方法が、「国家元首への遺贈」でありフランコ総統個人への譲渡ではなく無効、「売却」も対価の支払いがなく、偽りの売却であると判断しました。

この邸宅を相続した相続人であるひ孫6人は私有財産と主張していましたが、今回の判決となりました。今回は、元国家元首の邸宅の相続が問題でしたが、被相続人が一般人であればどのような判決だったでしょうか?興味深いところです。

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