騙されてサインした遺産分割協議書

故人の相続財産は、通常、法定相続人の話し合い(遺産分割協議)で相続分を決め相続されることになりますが、先日、兄弟に騙されてサインした遺産分割協議書の取り消しについての記事を見ました。

その方は親の介護に伴う寄与分を主張していたそうですが、話し合いはつかなかったそうです。その後、他の相続人から税務申告の期限(配偶者控除の適用でしょうか?)が近いことを理由にとりあえずサインするよう求めれら、応じたそうです。結局、その遺産分割協議書は有効となってしまい取り消したいとの内容でした。

遺産分割協議書は署名・押印してしまうと後から取り消すことはできません。しかし、過去の裁判で裁判所は、遺産分割協議書が作成された場合であっても騙されて署名・押印した場合などで遺産分割協議が継続していたと判断される場合、遺産分割協議は成立していないと認定しました。

このようなケース、故人の配偶者が高齢で認知の場合などには起こりうるケースだと思います。相続人の一人が悪意で高齢相続人に成り代わって意思表示を行った場合など、他の相続人が騙されることはあり得ます。

「兄弟は他人の始まり」、とは言いますが兄弟を騙してまで手にしたお金、果たして意味があるのでしょうか?不思議に思います。

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