相続・遺産分割業務の事例

ケース①-自殺者が出た不動産

自殺者が出たマンションは,心理的嫌悪感(スティグマ)により市場性が落ちるため,通常相税評価額(時価)を下回ることになります。

 

ケース②-がけ地・傾斜地

がけ地・傾斜地は,その部分については通常の宅地利用が見込めないため土地価格は減価することになります。既に擁壁が設置されている場合であっても,設置された時期から築年が経ていたり,クラックなど破損があると修繕や既存擁壁の撤去・再構築が必要となる場合があります。

 

ケース③-地価の上昇が著しい土地

地価の上昇が著しい場合,相続税評価額が実勢価格(時価)に追いついていないケースが見受けられます。このような場合,遺産分割協議書の評価額が実勢価格(時価)を下回っている可能性があります。

 

ケース④-土地建物の所有者が違う不動産

土地建物の所有者が違う場合で適正な地代が払われている場合は借地権の付着した土地(底地)としてとして扱われます。

また, 親子間など親族間で行われている場合が多いのですが,適正地代が払われていない,または無償の場合,土地使用借権付の土地として扱われ,更地価格を下回る評価額となります。

 

ケース⑤-古家が付いた不動産の場合

古家,特に築年を経た取り壊し前提の建物が付着した土地の場合,土地の価格は建物の取り壊し費用分更地価格を下回ることになります。
また、古家を取り壊さずそのまま使用する場合,建物の価値は固定資産税評価額ではなくゼロ円になると考えられます。

 

ケース⑥-地積規模の大きな角地を分筆する場合

地積規模の大きな角地を複数の相続人が分筆して相続する場合,分筆後の画地の方位,接面道路や隣接不動産の状況で土地の価格(単価)が違ってきてしまいます。このような土地の個性(画地条件)をそれぞれの土地の価格に反映させるために不動産鑑定評価が有用となります。

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