相続に関しては、相続人の利害関係が絡むため民法や税法、財産評価基準など細かく規定されています。従って、通常の相続の場合、大きな混乱は起こらないと考えられます。
但し、被相続人の財産が多い場合や財産に占める不動産割合が多い場合、相続人関係が複雑である場合などには争いがおこることがあります。
遺留分の場合、不動産の価格は財産評価基準による不動産評価額ではなく、実際の売買価格(実勢価格、時価)を基準に評価する、と定められており争いが起こるケースが多いです。財産評価基準による不動産評価額は実勢価格の8割で評価されており、遺留分を主張する相続人が不利であると主張されるようです。
このような場合、裁判になることが多いのですが、双方が不動産鑑定士による鑑定評価書を持ち寄り、裁判官の判決を青くことになります。遺留分の主張、そもそも被相続人の遺言により法定相続分をもらえない人に主張なので、激しい争いになることが多いです。